整骨院での保険の取り扱いについて

整骨院・接骨院とは柔道整復師という国家資格保持者が施術を行うところです。
健康保険や労災(労働災害保険)、自賠責保険(交通事故)など公的な保険を利用できます。
健康保険では急性期の捻挫・打撲・挫傷等のケガ、骨折や脱臼の応急処置のみ(医師の同意があれば骨折や脱臼の経過も診る事が可能)が保険適応での施術が可能となります。
※交通事故によるむちうちは頚椎捻挫や腰椎捻挫などになるため、主に自賠責保険を使って窓口負担無しでの通院が可能です。

また保険適応に関しては、柔道整復師が症状をお聞きし、状態を見て、判断いたしますので、
ご自身で判断なさらないようにご注意ください。

上記の急性期(痛めてから10日以内)のケガ以外、負傷原因が明確でない痛みなどは、全て自費での施術となります。

詳しくは下記「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方をご覧ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3070/r141/

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